伊東市議会 2021-06-18 令和 3年 6月 定例会−06月18日-04号
108ページにかけての第108条は、準用条項の整理で、認知症対応型共同生活介護において、109ページにかけての第110条第1項は、配置すべき従業者の員数について、夜間及び深夜勤務の特例を加え、110ページにかけての第5項は、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置要件を、ユニットごとから事業所ごとに改め、第9項に、サテライト型の認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者の配置要件の特例
108ページにかけての第108条は、準用条項の整理で、認知症対応型共同生活介護において、109ページにかけての第110条第1項は、配置すべき従業者の員数について、夜間及び深夜勤務の特例を加え、110ページにかけての第5項は、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置要件を、ユニットごとから事業所ごとに改め、第9項に、サテライト型の認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者の配置要件の特例
第85条は、指定認知症対応型共同生活介護事業所に配置する夜間の介護従業者の員数及びサテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所に配置する認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の特例について定めるものであります。 第86条及び第94条は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居に配置する常勤の管理者の特例について定めるものであります。
第5項につきましては、指定介護予防認知症グループホームの介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置単位を共同生活住居ごとから事業所ごとに緩和し、第9項につきましては、サテライト型指定介護予防認知症グループホームの基準を創設し、当該事業所において、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるよう改めるものでございます。
指定認知症対応型共同生活介護事業所、これはいわゆる認知症グループホームのことでございますが、指定認知症グループホームの夜間、深夜時間帯の職員体制について、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で安全対策を取っていることを要件に、夜勤2人以上の配置とすることができることとし、第5項では、指定認知症グループホームの認知症対応型共同生活介護計画
認知症対応型共同生活介護計画においては、現在596人の定員を確保しておりますが、今後の高齢者人口では約5,000人の高齢者がふえるデータがあります。今後の高齢者の増加率と入居必要者数を現在の入居者数と高齢者数で単純に割り出しますと、652人の入居が必要になってまいります。現在596人の入居枠を持っておりますので、あと50人以上からの入居枠が必要となります。
特にこの2カ年における基盤整備については、小規模多機能型居宅介護が計画4カ所に対し、実績2カ所、認知症対応型共同生活介護計画1に対し、実績ゼロ、地域密着型特養についても、第5期からの積み残しの計画1カ所が、いまだに整備に至っていないという深刻な状況も明らかとなりました。
(認知症対応型共同生活介護計画の作成) 第118条 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第110条第5項の計画作成担当者を いう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業 務を担当させるものとする。
(認知症対応型共同生活介護計画の作成) 第119条 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第111条第5項の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
(認知症対応型共同生活介護計画の作成)第118条 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第110条第5項の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。2 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
(認知症対応型共同生活介護計画の作成) 第120条 共同生活住居の管理者は,計画作成担当者(第112条第5項の計画作成担当者を いう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担 当させるものとする。
第5項は、事業者は、共同生活住居ごとに認知症対応型共同生活介護計画を作成する計画作成担当者を配置しなければならないとする規定。 第6項は、第5項の計画作成担当者は、市長が定める研修の修了者でなければならないとする規定。 第7項は、2以上の共同生活住居を有する事業所にあっては、第5項の計画作成担当者のうち1人以上は介護支援専門員をもって充てなければならないとする規定。
第4節、運営に関する基準では、入退去に関する基準や認知症対応型共同生活介護計画の作成など、準用を含め32項目の事業の運営に関する基準について定めています。 第7章は地域密着型特定施設入居者生活介護です。
(5) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 (6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。
職員数は、施設のユニットごとに、利用者3人に対し1人以上の介護従事者を配置するほか、管理者、認知症対応型共同生活介護計画作成担当者の配置が義務づけられております。 費用につきましては、家賃、食費、光熱水費のほか、介護保険の1割自己負担分を合わせたもので、市内の平均額は、月額約13万9,000円となっております。